事例7


<詐欺の手口>

 平成26年11月上旬ころ、依頼者はインターネットで検索をしていたところ、本件サイトの存在を知り、利用者登録を行った。

 すると、その日以降、次から次へと依頼者に対するメールが本件サイトの多数のユーザーから届いた。

 依頼者は、そのうちいくつかのメールに対して返信し、気の合った相手と連絡先の交換や、外での約束を繰り返した。

 しかし、いずれの相手とも連絡先も交換できず、外で会うことも実現しなかった。

 依頼者は、結局、連絡先の交換のためのポイント料や、メールの送受信のための利用料として計約70万円を利用者登録から約1週間でクレジットカードにて決済した。

 その段階で消費生活センターに相談し、同センターから当弁護団に相談があり、早期に対応した。具体的には、本件サイトの運営会社、クレジットカード会社、クレジットカードの決済代行会社らに受任通知を発送し、交渉を行った。

 その結果、利用したクレジットカード代金全額につき、キャンセル処理を受け、利用料金を支払わずに済んだ。